◯ 自炊ができない程度の身体的機能の低下が認められ、又は高齢者等のため独立して生活するには不安が認めれられる方で家族の援助を受けるのが困難な方。
◯ 原則60歳以上の方(ただし、その者の配偶者、あるいは三親等内の親族が共に入居が必要な場合は、 いずれか一方が60歳以上であれば差し支えない)
◯ 各種サービスを利用することにより、自立した日常生活を送れる方
◯ 伝染病疾患及び、精神的疾患を有せず、且つ問題行動を伴わない方で共同生活に適応できる方
◯ 生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等があり所定の利用料が負担できる方