社会法人 一志会 清静園
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利用料金
居住に要する費用基礎額一括分 100万円…合計額【1】
居住に要する費用基礎額一括分 50万円…合計額【2】
居住に要する費用基礎額一括分 0円…合計額【2】−分割払い方式

(月額)単位:円 

対象収入による
階層区分
A(本人からのサービスの
提供に要する費用徴収額)
B 居住に要する費用(1)
C 居住に要する費用(2)
D 生活費
E 水道料
合計額
(1)
合計額
(2)
(100万円の方) (50万円の方) (100万円の方) (50万円の方)
(0円の方)
1
1,500,000以下
10,000
17,300
21,466
46,090
1,500
74,890
79,056
2
1,500,001〜1,600,000
13,000
17,300
21,466
46,090
1,500
77,890
82,056
3
1,600,001〜1,700,000
16,000
17,300
21,466
46,090
1,500
80,890
85,056
4
1,700,001〜1,800,000
19,000
17,300
21,466
46,090
1,500
83,890
88,056
5
1,800,001〜1,900,000
22,000
17,300
21,466
46,090
1,500
86,890
91,056
6
1,900,001〜2,000,000
25,000
17,300
21,466
46,090
1,500
89,890
94,056
7
2,000,001〜2,100,000
30,000
17,300
21,466
46,090
1,500
94,890
99,056
8
2,100,001〜2,200,000
35,000
17,300
21,466
46,090
1,500
99,890
104,056
9
2,200,001〜2,300,000
40,000
17,300
21,466
46,090
1,500
104,890
109,056
10
2,300,001〜2,400,000
45,000
17,300
21,466
46,090
1,500
109,890
114,056
11
2,400,001〜2,500,000
50,000
17,300
21,466
46,090
1,500
114,890
119,056
12
2,500,001〜2,600,000
57,000
17,300
21,466
46,090
1,500
121,890
126,056
13
2,600,001〜2,700,000
64,000
17,300
21,466
46,090
1,500
128,890
133,056
14
2,700,001〜2,800,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
15
2,800,001〜2,900,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
16
2,900,001〜3,000,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
17
3,000,001〜3,100,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
18
3,100,001〜3,200,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
※冬期加算分として11月から3月まで別途 2,120円徴収します。

注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2) 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)(上表A)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設における徴収額(月額)(上表A)を超えるときは、当該施設の徴収額(月額)(上表A)を本人からの徴収額(月額)(上表A)とする。
注3) 夫婦又は3親等内の親族で入居する場合については、夫婦又は3親等内の親族の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦又は3親等内の親族それぞれの徴収額(月額)(上表A)については、上記表Aの額から30%減額した額を本人からの徴収額(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。
※居住に要する費用(上表B)については居住に要する費用基礎額一括分(入居一時金)が50万円の場合、契約月より10年間は月額居住に要する費用(上表B)17,300円に居住に要する費用基礎額一括分100万円の月割相当額4,166円を足した額(21,466円)(上表C)を徴収し、11年目の月より月額居住に要する費用(上表B)17,300円を徴収する。また、居住に要する費用基礎額一括分0円(分割払い方式)の場合は(21,466円)(上表C)を20年間徴収する。
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