社会法人 一志会 清静園
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利用料金
居住に要する費用基礎額一括分 100万円…合計額【1】
居住に要する費用基礎額一括分 50万円…合計額【2】
居住に要する費用基礎額一括分 0円…合計額【2】−分割払い方式

(月額)単位:円 

対象収入による
階層区分
A(本人からのサービスの
提供に要する費用徴収額)
B 居住に要する費用(1)
C 居住に要する費用(2)
D 生活費
E 水道料
合計額
(1)
合計額
(2)
(100万円の方) (50万円の方) (100万円の方) (50万円の方)
(0円の方)
1
1,500,000以下
10,000
17,300
21,466
46,090
1,500
74,890
79,056
2
1,500,001~1,600,000
13,000
17,300
21,466
46,090
1,500
77,890
82,056
3
1,600,001~1,700,000
16,000
17,300
21,466
46,090
1,500
80,890
85,056
4
1,700,001~1,800,000
19,000
17,300
21,466
46,090
1,500
83,890
88,056
5
1,800,001~1,900,000
22,000
17,300
21,466
46,090
1,500
86,890
91,056
6
1,900,001~2,000,000
25,000
17,300
21,466
46,090
1,500
89,890
94,056
7
2,000,001~2,100,000
30,000
17,300
21,466
46,090
1,500
94,890
99,056
8
2,100,001~2,200,000
35,000
17,300
21,466
46,090
1,500
99,890
104,056
9
2,200,001~2,300,000
40,000
17,300
21,466
46,090
1,500
104,890
109,056
10
2,300,001~2,400,000
45,000
17,300
21,466
46,090
1,500
109,890
114,056
11
2,400,001~2,500,000
50,000
17,300
21,466
46,090
1,500
114,890
119,056
12
2,500,001~2,600,000
57,000
17,300
21,466
46,090
1,500
121,890
126,056
13
2,600,001~2,700,000
64,000
17,300
21,466
46,090
1,500
128,890
133,056
14
2,700,001~2,800,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
15
2,800,001~2,900,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
16
2,900,001~3,000,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
17
3,000,001~3,100,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
18
3,100,001~3,200,000
67,300
17,300
21,466
46,090
1,500
132,190
136,356
※冬期加算分として11月から3月まで別途 2,120円徴収します。

注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2) 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)(上表A)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設における徴収額(月額)(上表A)を超えるときは、当該施設の徴収額(月額)(上表A)を本人からの徴収額(月額)(上表A)とする。
注3) 夫婦又は3親等内の親族で入居する場合については、夫婦又は3親等内の親族の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦又は3親等内の親族それぞれの徴収額(月額)(上表A)については、上記表Aの額から30%減額した額を本人からの徴収額(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。
※居住に要する費用(上表B)については居住に要する費用基礎額一括分(入居一時金)が50万円の場合、契約月より10年間は月額居住に要する費用(上表B)17,300円に居住に要する費用基礎額一括分100万円の月割相当額4,166円を足した額(21,466円)(上表C)を徴収し、11年目の月より月額居住に要する費用(上表B)17,300円を徴収する。また、居住に要する費用基礎額一括分0円(分割払い方式)の場合は(21,466円)(上表C)を20年間徴収する。
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